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クリエイターの著作権

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「特集第26回クリエイターの著作権って?」にTBします。ちょうど著作物と著作権の取り扱いの事で個人的に調べていたのでタイムリーな話題なのですが、うちの事務所の場合、著作権と著作使用権については契約書に明文化して契約するようにしています。この場合、主に空間デザインや建築設計に対して効力が出るような感じなのですが、外部に委託するグラフィックデザイン(主にロゴ)やウェブデザインの著作の扱い方をどうすれば良いのか?または同じようにあつかって良いのかどうかを含めて、法務家の友人に相談していますが、特にウェブデザインの扱い方がとても難しい。実際ウェブのデザインされている方がどう扱っているのか知りたいです・・・続きはmoreで


僕の事務所のウェブサイトで公開する場合や外部委託して制作した著作物をその制作者のウェブサイトで公開する場合等はクリエイティブ・コモンズを利用しています。広く知って貰う部分と万が一トラブルに見舞われた際の予防策ですが、ウェブの場合簡単に転載、転用が利くので取り扱いの内容を明文化する事は非常に大切だと思います。特に日本の場合、大部分の人は外国語が満足にできませんから万が一海外で自分の著作が無断使用されたときに対抗手段をあきらめてしまう事になりかねない。

クリエイティブ・コモンズの良い所は、明文化できるだけでなく世界の多くの国にネットワークを持つのでその国の言語で警告を知るすべになる所かなと思っています。実際の効力は弱いかもしれませんが、著作に対して意思表示を見せる事は海外だと当たり前だし、ある程度のリスクを持たないとウェブの世界では公開できないと思います。

クリエイティブ・コモンズの事(過去のエントリーより)

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